一般財団法人
愛媛県教育振興会    
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〒790-0801 愛媛県松山市歩行町1丁目7-4
    


  教育振興互助事業
 

 教育振興互助事業とは、愛媛県県立学校に在籍する児童生徒が行う学校教育活動や、及びその保護者や教育関係諸団体が行う教育活動支援業務に対して助成金や見舞金を支給する事業です。
 

  教育活動助成金申請要領

1.助成金の目的
 一般財団法人愛媛県教育振興会が、学校教育並びに教育上特に必要と認めた事業に助成することにより、その事業達成を容易にさせ、もって児童・生徒に対する学校教育活動の振興に寄与することを目的とする。

2.支給対象となる団体
 一般財団法人愛媛県教育振興会に加入している県立学校のPTA(以下加入団体という。)または教育の振興に資する団体として理事会で承認された団体(以下承認団体という。)で、申請書を提出した団体

3.支給対象となる事業要件
 (1) 加入団体の場合は、下記の①~③の要件をすべて満たしていること
    ① 原則として県立学校(校長)及びPTA(会長)が連携して実施する事業であること。
    ② 児童生徒に対して、教育上の利益をもたらす学校教育活動若しくは安全普及啓発活動事業であること    
    ③ 児童・生徒または保護者が経費等を負担補助する旨のある予算計画の事業であること
 (2) 承認団体の場合は、理事会で承認された事業・活動内容であること

4.上記3に該当する教育活動であっても、助成金の対象にならないもの
 (1) 法令等で禁じられているもの
 (2) 支給することが不適切と認められるもの

5.助成対象になる経費
 事業の実施に必要な総経費のうち、4の対象外経費以外で助成対象となる事業に直接必要と認められる経費とし、いわゆる事務費等の管理費は助成の対象としない。

6.助成金支給の決定方法
 児童・生徒数及び以下の選定判断基準に基づき、予算の範囲内で審査委員会が決定する。  
 ○ 申請事業は、学校教育活動の一環で行われるものであるか。  

 ○ 助成する事業が、児童生徒に対する教育活動の振興に寄与するものであるか。  

 ○ 事業の目的が、住民・保護者の理解を得られやすいものであるか。  

 ○ 事業内容に比して、予算計画及び申請金額等は適正であるか。        

 ○ 事業の優先度により、支給額を決定する。別添の資料1「教育活動助成金の概要について」を参照すること。
  


7.助成金限度額
 教育活動助成金は上限を25万円とし、安全普及啓発活動助成金については上限を5万円とするが、2つの助成金を併せて1団体あたり25万円を超えてはならない。但し、事業申請内容により、理事会及び審査委員会で承認されればこの限りではない。

8.助成金の支給
 申請内容に基づき審査委員会で承認された該当事業・活動内容に限り助成金を支給する。なお、事業実施後、残金が生じた場合には、すみやかに当会事務局に連絡すること。

9.助成金の返還
 助成金支給後に、やむを得ず申請した事業以外の事業に変更になった場合は、すみやかに当会事務局に連絡すること。

10.報告の手続き
 助成金の申請から報告書までの事務手続きに関しては、別添の資料2「各申請関係書類の作成上の注意」を参考に速やかに処理すること。


教育活動助成金の概要

助成対象団体 (1) 教育振興会の会員として本制度に加入し、会費を納入した県立学校のPTA団体
   (分校・定時制も1団体とする。)
(2) 会員ではないが理事会で承認した教育関係諸団体

助 成 金 額  1団体(学校)の教育活動助成金は上限を25万円とし、安全普及啓発活動助成金は上限を5万円とするが、2つの助成金を併せて1団体あたり25万を超えてはならない。但し、事業内容により、審査委員会で承認されればこの限りではない。
今年度予算  9,500,000円
事業の優先度順

(1)児童生徒が、安全安心かつ快適な学校生活を送るための直接的な支援事業
      (具体例 防災教育事業、熱中症対策事業、AED購入・更新事業・交通安全対策事業等)

(2)児童生徒の健全育成を図るための直接的な支援事業
      (具体例部活動、芸術文化発表会、講演会、交流体験事業、ボランティア活動事業等の経費)

(3)上記の事業を行うための環境整備充実事業

(4)学校行事支援事業(体育祭、文化祭等)

(5)上記以外の事業で審査委員会が認めたもの

     ※ 事業内容によっては、優先度(1)になる場合もある。
             
支給額の決定方法(式)  支給額=25万円×生徒数定数(S)×事業定数(J)×委員会定数(I)
 ※ 詳細は、資料1「教育活動助成金の概要について」を確認すること。
各学校の支給額の上限  上限額=25万円×生徒数定数(S)で算出すること。
 ※ 詳細は、資料1「教育活動助成金の概要について」を確認すること。



教育振興互助制度規程


第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人愛媛県教育振興会定款第4条第1項第2号の規定に基づき、一般財団法人愛媛県教育振興会(以下「振興会」という。)が運営する学校教育振興互助制度(以下「本互助制度」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本互助制度の内容)
第2条 振興会は、本互助制度として、次の事業を行うものとする。
 (1) 愛媛県内の県立学校の児童生徒のための教育活動または安全普及啓発活動に対し助成金を交付する。
 (2) 愛媛県内の県立学校の管理下における児童生徒の死亡または障害(以下「学校災害」という。) について見舞金を交付する。

(制度加入の資格)
第3条 本互助制度に加入できるものは、「会員に関する規程」第2条に定めるPTA団体とする。
2 その他教育の振興に資する団体として理事会で承認された団体とする。

第2章 助成金の交付

(助成金の種類)
第4条 本互助制度による助成金の種類は、次の二種類とする。
 (1) 教育活動助成金
 (2) 安全普及啓発活動助成金

(助成金の額)
第5条 助成金の予算額及び交付上限額は、審査委員会で決定する。

(助成金の受給資格)
第6条 助成金を申請できる団体は、第3条第1項及び第2項の団体とする。

(助成金の申請)
第7条 助成金を申請しようとする団体は、次の書類を振興会に提出しなければならない。
 (1) 教育活動助成金申請
   事業助成申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)及びその他参考となる資料
 (2) 安全普及啓発活動助成金申請
   安全普及啓発活動助成申請書(様式第6号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)及びその他参考となる資料

(助成金交付の決定)
第8条 理事長は、前条の規定により提出された申請書類を、この規程に定める審査委員会の審査に付さなければならない。
2 審査委員会は、前項の提出書類を審査のうえ、交付の可否及びl交付する場合はその金額を決定しなければならない。
3 申請にかかる事業内容等が不適格な場合は、助成金を交付しないものとする。

(事業内容の変更)
第9条 決定されて助成内容を変更しようとする場合は、あらかじめ助成事業変更承認申請書(様式第8号)及び助成事業変更計画書(様式第9号)を提出し承認を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる軽微な変更の場合については、この限りではない。
 (1) 第8条第2項の規定により決定された助成金の給付決定額に影響を及ぼさない範囲内で助成対象経費の20%以内の額を変更する場合
 (2) 助成事業の目的及び能率に関係がない事業計画の細部を変更する場合

(助成金交付の手続)
第10条 理事長は、決定された助成金を次の手続きに従い交付するものとする。
 (1) 振興会は、当該申請団体に対し、助成金を交付する旨通知する。
 (2) 助成金交付通知を受けた団体は、指定金融機関口座等必要事項を記入した請求書(様式第7号)を振興会に提出する。
 (3) 振興会は、同請求書を受けた後、同請求書により指定された金融機関の口座に助成金を振り込む。

(事業報告書の提出)
第11条 助成金の交付を受けた団体は、事業終了後速やかに、振興会に事業報告書(様式第4号)及び収支決算書(様式第5号)を提出して、その実施した事業を報告しなければならない。

(助成金の返還)
第12条 助成金の交付後、第7条の申請書類もしくは前条の報告書類の内容に虚偽があることが判明した場合、または、同助成金が審査された事業以外の目的に支出されていることが判明した場合、振興会は当該受給団体に対し、同助成金の返還を請求することができる。

第3章 見舞金の交付

(見舞金の種類)
第13条 本互助制度による見舞金の種類は、次の二種類とする。
 (1) 死亡見舞金
 (2) 障害見舞金

(見舞金の額)
第14条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(見舞金の受給資格)
第15条 見舞金は、第2項に定める学校災害が発生した場合において、この規程の第3条第1項の会員に交付するものとする。
2 支給対象となる学校災害とは、学校の管理下において発生した災害をいう。ただし、死亡については、学校災害以外であっても不慮の事故による場合は交付対象となる。

(見舞金の請求)
第16条 学校災害が発生したときは、PTA会長は、見舞金請求書(様式第11号)及び当該学校災害又は学校災害以外の不慮の事故の事実を証する書類を添えて理事長に提出しなければならない。理事長は必要があると認めるときは、追加の書類等の提出を求めることができる。

(見舞金交付の決定)
第17条 理事長は、前条の規定により提出された見舞金請求書をこの規程に定める審査委員会の審査に付さなければならない。
2 審査委員会は、見舞金請求書を審査のうえ、交付の可否及び交付する場合はその額を決定しなければならない。
3 やむを得ず審査委員会を開催できないときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる当該傷害の程度の判定の後、速やかに事務処理するため、審査委員全員に文書により審査承認を求めることができる。

(見舞金交付の手続)
第18条 理事長は、前条の規定により決定された見舞金をPTA会長を通じて会員に交付するものとする。
2 PTA会長は会員に見舞金を交付した後、速やかに振興会に見舞金交付報告署(様式第12号)を提出しなければならない。

(見舞金交付の制限)
第19条 振興会は、風水害、震災、津波、洪水その他の非常災害及び修学旅行等における航空機、車両、船舶等の事故による学校災害については、見舞金の交付を行わないものとする。
2 振興会は、障害または死亡の原因が次に該当する場合は、見舞金の交付は行わないものとする。
 (1) 児童生徒自身の故意の犯罪行為による場合
 (2) 児童生徒自身が故意に負傷しまたは疾病にかかったことによる場合
3 振興会は、児童生徒が自己の重大な過失により負傷しまたは疾病にかかったことにより障害を負うに至ったときは、当該障害にかかる見舞金の交付を行わないことができる。
4 前3項に規定するもののほか、理事会において不適当と認めるものについては、見舞金を交付しないことができる。

第4章 審査委員会

(設置)
第20条 助成金及び見舞金の交付について必要な事項を審査するため、振興会に審査委員会を置く。

(組織)
第21条 審査委員会は、委員12人以内をもって組織する。

(委員)
第22条 委員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。

(任期)
第23条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会議)
第24条 審査委員会は、理事長が招集し、理事長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 緊急性の高い議題の場合は、理事長が委員全員にメール又は書面により審議を求めることができる。

第5章 財務

(財務書類)
第25条 振興会は、会計処理規程に定める書類を作成し、当該会計年度の収支決算書に監事の意見を付して理事会の承認を受けなければならない。

第6章 補則

(規程の変更)
第26条 この規程は、理事会において3分の2以上の同意を得なければ変更できない。

(準用)
第27条 この規程に定めるもののほか、見舞金の交付に関して必要な事項は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法、同施行令及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の規定の例によるものとする。
2 前項の規定によるほか、特に必要な場合は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行し、見舞金の支給に関しては、施行の日以降に発生した事故による死亡または障害について適用する。
2 この規程の施行に伴い「学校災害支給規程」(以下旧規程)は、廃止する。但し、平成24年3月31日までに発生した学校災害の見舞金交付に関しては、旧規程を適用する。

附則
 この規程は、一般財団法人愛媛県教育振興会の移行の登記の日から施行する。但し、施行日前に発生した助成金及び見舞金の支給については、なお従前の例による。

附則
1 平成27年2月25日 一部改正
2 令和3年3月22日 一部改正
3 令和3年8月5日 一部改正
4 令和3年11月25日 一部改正
5 令和5年5月29日 一部改正


 障害及び見舞金交付額 
                       
等級 障害 死亡
1級 100,000円  100,000円 
2級 95,000円
3級 90,000円
4級 85,000円
5級 80,000円
6級 75,000円
7級 70,000円
8級 65,000円
9級 60,000円
10級 55,000円
11~14級 50,000円

(注)等級については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの障害の程度の判定による等級を適用する。


申請・報告様式



 所在地等

所在地
 〒790-0801
 愛媛県松山市歩行町1丁目7-4
 えぴたホール愛媛(愛媛県PTA会館)内

TEL
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FAX
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